SYSTEM
中小・小規模事業者をはじめとした人手不足が深刻化し、日本の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性があることから、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるものである。
◎受入れ企業「特定技能所属機関」は、「特定産業分野」として定められた産業を主として行う事業者でなければなりません。
◎特定技能1号外国人となる要件としては特定産業分野における知識・経験・技能(技能評価試験合格)及び日本語能力(日本語能力判定テスト合格)を有している18歳以上の者になります。
技能評価試験、日本語能力判定テストは国内外で開催されます。
※技能実習生を2年10ヶ月以上修了しておりかつ技能検定3級相当の試験合格者又は技能実習受入れ企業による評価で技能実習第2号を良好に修了したと認める場合は技能及び日本語水準の試験は免除されます。
◎特定技能1号は通算で5年以内の在留及び就労が認められており、在留期間については1年又は6ヶ月又は3ヶ月毎に「在留期間更新」の申請及び許可が必要になります。
※ “通算”とは、特定産業分野を問わず在留資格「特定技能1号」で在留していた期間をいい、失業中や労災休暇等の働けない期間、一時帰国、在留資格申請時の特例期間や特例措置在留資格「特定活動」期間は、いずれも通算期間に含まれます。
◎特定技能1号・2号ともに受入人数の上限は設けられていません。
※ 介護分野および建設分野を除く。
◎特定技能外国人が行う業務は、各号の水準を満たす技能を要する特定産業分野の業務区分の業務でなければならない。ただし、当該業務に従事する日本人従業員が通常行うとされている関連業務を付随的に行うことは差し支えない。
◎受入企業は特定技能1号の受入れにあたり「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、これに基づき職業・日常・社会生活上の支援を行わなければなりません。
◎受入企業(特定技能所属機関)は「1号特定技能外国人支援計画」をIHD(登録支援機関)に支援委託することができます。
◎受入企業は特定技能外国人に対し、日本人従業員と同等の待遇による雇用および関係法令の遵守が求められます。
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留区分
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業(特定技能2号は下線部の2分野のみ受け入れ)
特定技能1号のポイント | 特定技能2号のポイント | |
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在留期間 | 1年、6ヶ月又は4ヶ月ごとの更新、通算で上限5年 | 3年、1年又は6ヶ月ごとの更新 |
技能水準 | 試験等で確認 (技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) |
試験等で確認 |
日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 | 試験等での確認は不要 |
家族の帯同 | 基本的に認められない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
その他 | 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象 | 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外 |
入社パターンは4種類あります。入国後の内容は4種類とも共通です。
実施内容は以下になります。
特定技能外国人が日本で働く上で、日常生活や社会生活での支援をどのように行うかの支援計画で、受入企業様(特定所属機関)、もしくはIHD(登録支援機関)が行います。
雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明します。
入国時に空港等と事業所又は住居への送迎
帰国時に空港の保安検査場までの送迎、同行します。
適切な住居の情報提供をする等、銀行口座等の開設、携帯電話やライフラインの契約等を案内、各手続きの補助をします。
円滑に社会生活を営めるよう日本独自のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明をします。
必要に応じ住居地、社会保障、税等の手続きの同行、書類作成の補助をします。
日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等をします。
職場や生活上の相談、苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等をします。
自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭り等の行事の案内や、参加の補助等をします。
受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続きの情報の提供をします。
支援責任者等が外国人およびその上司等と定期的(3ヶ月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報します。