SYSTEM
日本で開発され培われた技能・技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、当該開発途上国等の経済発展を担う人材の育成(「人づくり」)に寄与すること。
◎途上国等の外国人を日本企業・事業主が雇用関係の下で一定期間(最長5年間)において受け入れ、技能・技術・知識の修得・習熟・熟達をすることで、日本産業の技術移転を行います。
※労働力需給調整を目的として技能実習制度を利用することはできません。
◎技能実習生は、現地(ベトナム)にて共同生活で日本語を学び(半年以上)、入国後は約1ヶ月の入国後講習(日本語、日本のルールやマナー教育等)を受けた後に入社します。
◎受入企業は移転させる技能・技術についての計画を立て外国人技能実習機構の認定を受けます。
受入れ可能な職種・作業については2号移行対象職種を参照してください。
(技能実習計画申請の書類作成についてはIHDが助言指導致します。)
◎受入企業は技能・技術の移転状況を把握する為に技能実習日誌等の作成、管理帳簿の保管を行います。
(技能実習法に基づく体制についてはIHDが助言指導致します。)
◎受入企業の体制として技能実習責任者及び技能実習指導員、生活指導員を選任します。
技能実習責任者は事前に技能実習責任者講習を修了しなければならず、3年ごとの更新講習になります。
◎技能実習生は技能・技術についての習熟を見るため検定試験を受けなければなりません。
検定試験の合格可否により継続した技能実習の計画、在留資格、受入れ人数枠(優良要件)に影響します。
よって受入企業様は検定試験合格に向けて技能実習生の指導教育を行います。
◎技能実習第3号を行わせる場合および受入人数枠の優遇を受ける場合には、受入企業が一定の諸要件を満たし、外国人技能実習機構による“優良”認定を受けなければなりません。(技能実習計画の認定時)
◎雇用期間中は、日本人従業員と同等の待遇を受けることが求められ、また、労働関係法令等も適用されます。
技能実習生には企業単独型と団体監理型の2つのタイプがあり、ほとんどの技能実習生は事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が受け入れる団体監理型になります。
その区分は入国後1年目の技能等を修得する活動(技能実習第1号)、2・3年目の技能等に習熟するための活動(技能実習第2号)、4年目・5年目の技能等に熟達する活動(技能実習第3号)の3つに分けられます。
技能実習の区分に応じた在留資格と取得要件は下表のとおりです。
企業単独型の在留資格 | 団体監理型の在留資格 | 団体監理型の在留資格取得要件 | |
---|---|---|---|
入国1年目 | 技能実習第1号イ | 技能実習第1号ロ | ◇ 第1号技能実習計画の認定 |
入国2年目 3年目 | 技能実習第2号イ | 技能実習第2号ロ | ◇ 実習生が基礎級相当の検定試験に合格 ◇ 第2号技能実習計画の認定 |
入国4年目 5年目 | 技能実習第3号イ | 技能実習第3号ロ | ◇ 監理団体が一般監理団体の許可取得 ◇ 実習生が3級相当の検定試験に合格 ◇ 優良な実習実施者に認定 ◇ 第3号技能実習計画の認定 |
技能実習第1号から技能実習第2号へ、技能実習第2号から技能実習第3号へそれぞれ移行するためには、技能実習生本人が所定の技能評価試験(2号への移行の場合は学科と実技、3号への移行の場合は実技)に合格していることが必要です。
また、技能実習第2号もしくは技能実習第3号に移行が可能な職種・作業(移行対象職種・作業)は主務省令で定められています。
なお、技能実習第3号を実施できるのは、主務省令で定められた基準に適合していると認められた、優良な監理団体・実習実施者に限られます。具体的な基準は、お問い合わせください。
アイ・エイチ・ディ協同組合では、以下の技能実習2号移行対象職種・作業に携わるベトナム人技能実習生を受け入れています。
業種 | 職種名 |
---|---|
食品製造関係 | 食鳥処理加工業 |
加熱性水産加工業 | |
水産練り製品製造 | |
パン製造 | |
そう菜製造業 | |
機械・金属関係 | 鋳造 |
ダイカスト | |
機械加工 | |
金属プレス加工 | |
鉄工 | |
仕上げ | |
機械検査 | |
機械保全 | |
電子機器組立て | |
繊維・衣服関係 | 婦人子供服製造 |
紳士服製造 | |
下着類製造 | |
布はく縫製 |
業種 | 職種名 |
---|---|
その他 | 家具製作 |
印刷 | |
プラスチック成形 | |
強化プラスチック成形 | |
塗装 | |
溶接 | |
工業包装 | |
紙器・段ボール箱製造 | |
自動車整備 | |
ビルクリーニング | |
介護 | |
農業関係 | 耕種農業、畜産農業 |
建設関係 | とび、建築大工、他 |
※ここに掲載していない職種・作業での実習生受入れをご検討中の企業様もお気軽にご相談ください。
受入企業の常勤職員総数 | 団体監理型基本型 | 一般管理団体かつ優良事業者型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1号 | 第2号 | 第3号 | 第1号 | 第2号 | 第3号 | |
301人以上 | 常勤職員総数 ×1/20人 |
常勤職員総数×1/10人 | 該当なし | 常勤職員総数 ×1/10人 |
常勤職員総数 ×1/5人 |
常勤職員総数 ×3/10人 |
201人以上 300人以下 |
15人 | 30人 | 30人 | 60人 | 90人 | |
101人以上 200人以下 |
10人 | 20人 | 20人 | 40人 | 60人 | |
51人以上 100人以下 |
6人 | 12人 | 12人 | 24人 | 36人 | |
41人以上 50人以下 |
5人 | 10人 | 10人 | 20人 | 30人 | |
31人以上 40人以下 |
4人 | 8人 | 8人 | 16人 | 24人 | |
30人以下 | 3人 (常勤職員の総数以内) |
6人 (常勤職員の総数×2以内) |
6人 (常勤職員の総数×2以内) |
12人 (常勤職員の総数×4以内) |
18人 (常勤職員の総数×6以内) |
技能実習制度についてのご説明します。
実習現場の確認、技能実習生受入れの可否を判断します
技能実習生の国籍・年齢・人数などの条件検討します。
実習生の募集は送出機関にて行います。
面接は一般的に現地にて行っておりますが、現地面接が困難な場合はskype等のネット面接も可能です。
日本語教育
日本の文化、生活一般に関する知識を勉強します。
実習予定の職種の知識を勉強します。
技能実習責任者に選任(選任要件あり)された者は技能実習責任者講習を修了しなくてはいけません。
この講習は3年ごとの更新講習となります。
当組合のサポートの基、第1号技能実習計画認定及び在留資格認定証明書交付申請の手続きを行います。
送出機関にて現地日本大使館に申請します。
査証取得後、出国手続きを行い、組合にて実習生を空港まで迎えにいきます。
研修施設にて約1ヶ月の講習
■日本の法律・マナー・公衆道徳・5S(整理・整頓・清掃・清潔・躾)教育
■警察署・消防署による講習 ― 日本の犯罪・交通安全・防犯講習・防火訓練・防災訓練
■労働関係法・入管法 (母国語を用いての講習)
■病院・スーパー・コンビニ・交通機関利用方法
■日本での実習するにあたっての注意、心構えを勉強します。
技能実習生1号
技能実習生が技能実習1号での在籍実習期間中は毎月1回の受入企業様への訪問、指導をさせて頂きます。
入社後は3カ月に1回以上、当組合職員による監査を実施します。
受入れ企業様は技能実習第1号入社から技能実習日誌等の作成を行います。
技能実習1号から2号へ移行するため技能検定試験を受験します。
合格必須なので教育指導をお願いします。学科等の語学分野、過去問題等のサポートをします。
技能検定合格後、在留資格変更手続きを行います。
技能実習生2号
技能実習生2号として、引き続き2年間の実習を行います。
技能検定3級相当の試験を受験します。
なお、当該技能実習生が2号から3号へ移行する場合、技能検定3級相当の実技試験合格が必須になります。合格後、在留資格変更の手続きを行います。
※受け入れ企業様が技能実習3号を受け入れるには、優良な実習実施者に認定等の要件があります。
帰国時の書類準備、各種精算調整を行い帰国します。
技能実習3号移行者は1ヶ月以上の一時帰国後、再来日します。
技能実習生3号
技能実習生3号として、引き続き2年間の実習を行います。
技能検定2級相当の試験を受験し、帰国します。
実習生は帰国後、日本で学んだ技能を使い、母国で活躍します