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IHD協同組合では主にベトナム人技能実習生と特定技能外国人の受入れのお手伝いをしています
外国人技能実習制度は、日本の優れた技術を学んでもらい、自国でその技術を生かして発展してもらうという形で世界に貢献するために作られました。
一方、特定技能外国人制度は日本の労働力不足を解決するための制度です。
そして、その就労を受け入れるには受け入れ企業が各制度の受け入れ可能な業種、職種に該当しないといけません。
では、「外国人技能実習生」と「特定技能外国人」の違いと、業種・職種が該当しているかみてみましょう。
外国人技能実習制度 | 特定技能外国人制度 | ||
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制 度 に つ い て |
受け入れ可能 人数枠 |
常勤職員の総数に応じた人数枠あり | 人数枠なし(介護分野、建設分野を除く) |
在留期間 | 技能実習1号:1年以内(入国1年目) 技能実習2号:2年以内(入国2年目、3年目) 技能実習3号:2年以内(入国3年目、4年目) なお、IHDでは技能実習1号(1年間)のみの受入は行っておりません。(最長5年) |
通算5年 | |
分野別協議会 | 分野別協議会なし | 各分野の所轄省庁が設置する協議会の加入。 構成員となり協議会が行う資料請求、現地調査等に対し必要な協力を行う。 |
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外国人と受入企業のマッチング | 監理団体と送出機関を通じて行う (どちらもIHDが引き受けています) |
受入企業が国内外のあっせん機関を通じて行う。 又は受入企業が直接海外で採用活動を行う。 (どちらもIHDが引き受けています) |
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外 国 人 就 労 者 に つ い て |
就労目的 | 日本産業の技術、技能等の移転 | 人材確保が困難な産業の人材確保 |
入社前の能力水準 | 入国前に半年以上の日本語教育と入国後1ヶ月間の講習(日本語、日本の生活やルール等) 但し、介護職のみ日本語能力要件あり |
技能実習2号良好修了者、又は技能水準・日本語能力水準試験合格者 | |
面接 | 基本、現地(ベトナム)で行っています。 | 能力水準を満たす外国人次第なので国内外になります。 | |
受入企業が行う 外国人への技術教育 |
技能実習生の熟練度を見るため基礎級試験、専門級試験の受験義務あり。 基礎級は合格必須。 専門級は受入企業の合格実績により優良要件(技能実習3号移行、実習生受入れ人数枠)に影響します。 |
技能水準を満たす外国人のため、受験義務なし。 | |
転職、転籍 | 原則不可。受入企業の倒産等やむを得ない場合や、2号から3号への移行時は転籍可能。 | 同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分については転職可能。 | |
監 理 ・ 指 導 ・ 支 援 に つ い て |
定期的な重要書類の提出について | 技能実習を行う為の実習計画を作成します。 入国前、2号技能実習移行前(場合により3号技能実習移行前)に外国人技能実習機構に提出して認定を受けます。 |
特定技能外国人の受入れ状況、活動状況、支援計画の実施状況を4半期ごと14日以内に出入国在留管理庁に届出をします。 |
IHD(監理団体は何をしてくれるの?) | 申請書類等の助言、指導。 適正な技能実習が行われているかの監理(監査、助言、指導)業務を行います。 |
申請書類等の助言、指導。 委託された支援委託契約に基づいて特定技能外国人に対して支援計画に沿った支援(事前ガイダンス、生活オリエンテーション、出入国の送迎等)を行います。 |
外国人技能実習2号移行対象職種・作業
特定産業分野(14分野)
介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
詳しくは下記「外国人技能実習制度とは」「特定技能制度とは」をそれぞれご覧ください。
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